2000年11月現在、日本健康・栄養食品協会が認定マーク表示許可の審査を行なっているのは次の50品目です。小麦はい芽油、大麦はい芽油、米はい芽油、はとむぎ胚芽油、ビタミンE含有植物油、ビタミンC含有植物油、クロレラ、スピルリナ、酵母食品、イコサペンタエン酸(EPA)含有精製魚油加工食品およびドコサヘキサエン酸(DHA)含有精製魚油加工食品、食物繊維加工品、オタネニンジン根加工食品、大豆レシチン含有食品、シイタケ加工食品、鯉加工食品、牡蠣(カキ)加工食品、しじみ加工食品、たん白食品、オリゴ糖類加工食品、乳酸菌(生菌)利用食品、月見草油、植物エキス発酵飲料、植物発酵食品、カルシウム含有食品、麦類若葉加工食品、まこも加工食品、アルファルフア加工食品、エソウコギ加工食品、ガンマリノレン酸含有食品、スッポン(乾燥粉末)加工食品、マッネッタケ(霊芝)加工食品、ベータカロチン含有食品、梅エキス食品、プルーンエキス食品、ムコ多糖・たん白含有食品、スッポンオイル食品、はい芽食品、大豆サポエン加工食品、花粉食品、たん白質酵素分解物食品、プロポリス食品、キトサン加工食品、キダチアロエ加工食品、アロエペラ加工食品、緑茶エキス加工食品、ギムネマ・シルベスタ加工食品、グルコサミン加工食品、ガルシニアキス加工食品、大豆イソフラボン加工食品日本健康・栄養食品協会はこれらの健康食品に関して審査を行ない、それに適合した個々の製品(商品)に「健康食品」認定マークの表示を許可しているのです。したがってグルコサミンも、「健康食品」認定マークの有無で製品それぞれの品質を確かめることができるようになりました。ただし、栄養表示基準制度で義務づけられている「栄養成分表示」をパッケージで見ても、その製品にグルコサミンがどのくらい含まれているかを確認できない場合もあります。なぜなら、含有量を表示しなければならないものは栄養成分に限られており、グルコサミンは国内では「栄養成分」とは考えられていないからです。科学の進歩や技術の改革、そして食生活の移り変わりとともにあらためて「栄養」ならびに「栄養成分」のあり方や概念を議論しなければならない時代になったのかも知れません。
(注目サイト)
サントリーウエルネスOnlineの健康食品
http://www.suntory-kenko.com/
グルコサミン/サントリーウエルネスOnline
http://www.suntory-kenko.com/supplement/main/43341/