一般の人が一番興味を持っている物件であろう。注意すべき点は一般の不動産業者を通じて物件を購入するのと同じように注意すればよいが、自分が購入物件に居住する場合でもこれを第三者に売る場合でも、まず物件を見る。(1)市街化区域か?(2)日当たりはどうか?(3)排水、給水、ガス等(4)分譲地の場合、道路の持ち分はあるか?(5)建て替えはできるか?(6)誰が住んでいるか?空室なら、いつ頃から空室かを隣近所によく聞く事(7)売りやすい物件を買う事(8)占有者はどんな人か?(9)物件の中、または周辺で事件・事故はなかったか?この辺りにどういう人種が住んでいるか?等、だいたいこんな程度であろう。
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(1)は市街化区域でないと再築ができないし、銀行も融資をしない。ただ、調整区域であっても昭和45年前に建てられた建物がついているか、建物が現在なくても昭和45年に建物が建っていた場合は既存宅地として、市街化区域並みに建てられる。ただし1戸につき165平方メートル以上の土地が宅地としてついていなければならない。(4)の道路の部分であるが、銀行とか金融会社が道路の持ち分を担保に取るのを忘れている事がある。道路の持ち分なしで土地建物だけを買い取ると道路を使用できなくなるのである。ある不動産会社が道路位置指定をとって分譲した建て売りが、道路持分を持たないで分譲されてしまった。その後、この不動産業者が倒産し、道路持分だけが競売に出された。普通に考えれば、道路部分だけを買っても無意味だと思うが、こういう物件を専門に買っている業者もいるのである。この業者は道路の人口に砂利をダンプで搬入してしまった。当然、警察を呼んで問題がこじれた。しかし民事事件のため、警察は入れない。確かこの時は12所帯でこの道路部分を買い取らざるを得なくなった。(5)の建て替えであるが、(1)の場合と同様で気をつけなければならないのは市街化調整区域の場合である。(6)が一番難しい。所有者占有となっていれば比較的簡単である。引き渡し命令もすぐに下りる。ただ、この場合でも私が扱った物件のうち、半分以上であるが残金支払い後、引き渡し命令を取ってから占有者と話し合いをするのである。必ず引き渡し命令は取っておくべきである。残金支払い後6ヵ月が過ぎると引き渡し命令は取れなくなるから気をつけよう。